外国法共同事業に関するリーガル・ノーティス
1.渥美総合法律事務所・外国法共同事業について
渥美総合法律事務所・外国法共同事業は、日本の民法上の組合であり、弁護士と外国法事務弁護士とが外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「外弁法」といいます。)に定める外国法共同事業を営む事務所です。私たちは弁護士法、外弁法並びに日本弁護士連合会並びに当事務所の弁護士及び外国法事務弁護士が所属する弁護士会の会則、諸規則による規制に服しています。私たちは日本、ニューヨーク州、英国、ドイツ、中華人民共和国[及び]オハイオ州[及びオーストラリアのビクトリア州]の法並びにアメリカ連邦法[及びオーストラリア連邦法](以下このうち日本法以外の法を「本外国法」といいます。)について助言をすることを許されています。当事務所では、弁護士と、それぞれの登録に係る原資格国法又は指定法たる本外国法に関する法律事務を行うことを職務とする外国法事務弁護士とが協働して業務を行っています。
2.法律問題に関する助言について
当事務所からの文書その他のコミュニケーション(以下「文書等」といいます。)において別段の明示がされない限り、当事務所からの文書等においてされる、法律問題に関する当事務所のいかなる意見の表明及び助言も、(i)日本法、又は本外国法以外の外国法に関するものは当事務所の特定された弁護士の、(ii)本外国法に関するものは当該本外国法をその登録に係る原資格国法又は指定法とする当事務所の特定された外国法事務弁護士の、判断においてされるものです。



